AIによる楽曲学習利用について、多くのクリエイターが懸念を抱いている。日本の現行著作権法では、原則として権利者の許諾なしにAI学習利用が可能だ。しかし、クリエイターが著作権を保護するための技術的措置や、JASRACが提言する権利者の意思表示を尊重する動きも進んでいる。本記事では、現状のルールと具体的な対応策を解説する。
結論:何をすべきか / 何を選ぶか
クリエイターは、AIによる楽曲学習利用に対し、技術的な保護措置を検討すべきである。具体的には、自身のウェブサイトにrobots.txtなどの記述を用いてAIクローラーのアクセスを制限する。これにより、将来的な著作物の潜在的販路が阻害される事態を回避できる場合がある。
JASRACは現行著作権法30条の4の改正を求め、クリエイターが学習素材として利用される可否を判断する機会の確保を提言している。海外ではAI学習利用に関するライセンス契約や作品登録ポリシーが導入されている事例も存在する。
公式ドキュメントが定める基本ルール
日本の著作権法第30条の4は、AI開発・学習のための著作物利用を原則として権利者の許諾なしで行えるとしている。これは情報解析を目的とする利用であり、生成AI以外のAI開発も対象だ。ただし、この規定には「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」は適用されないというただし書がある。著作権者の利益を不当に害するかの判断は、著作物の利用市場や将来の潜在的販路との衝突が観点となる文化審議会著作権分科会法制度小委員会(第5回)。
法30条の4は、非享受目的での利用が前提である。非享受目的と享受目的が併存する場合、同条は適用されない。例えば、意図的に学習データをそのまま出力させる目的や、既存データベースの全部または一部を出力させる目的がある場合は適用されない文化審議会著作権分科会法制度小委員会(第2回)。
実務上のチェックリスト/手順
– AI学習のための著作物の複製などを防止する技術的措置を講じる。
– 具体的には、ウェブサイト内のファイル「robots.txt」に記述を行い、AIクローラーによるアクセスを制限する。
– JASRACの「生成AIと著作権の問題に関する基本的な考え方」JASRACを確認する。
– 海外の著作権管理団体による取り組みも参考に、今後の動向を注視するJASRAC海外動向。
ハマりどころと回避策
現行の著作権法の下では、クリエイターは「自分の作品を利用してほしくない」という意思表示を汲んでもらう機会(交渉の場)を原則として持てない。生成AI開発のための機械学習は、権利者の許諾を得ることなく行うことができるとされているためだ。この状況は、生成AI開発事業者による「フリーライド(ただ乗り)」を容認するものだという見解も散見される。
著作権法第30条の4のただし書は、著作権者の利益を不当に害することとなる場合は適用されないと規定している。AI学習のための技術的な措置(例: robots.txt)を回避して行われる複製は、当該著作物の将来における潜在的販路を阻害する行為として、このただし書に該当し、権利制限の対象とはならないと考えられる。これにより、クリエイターは技術的な手段で自らの作品を保護できる場合がある。
日本のクリエイター視点の補足
日本のクリエイターは、AIによる楽曲学習利用に関して強い懸念を抱いている。JASRACが2026年に実施した音楽クリエイター向けアンケートでは、過半数がAI学習利用に「反対」または「どちらかといえば反対」と回答した。しかし、著作権法第30条の4がある限り、事業者はこのクリエイターの意見を聞く義務がないのが現状である。
JASRACは、クリエイターが安心して創作に専念できるよう、著作権法第30条の4の改正を含めた抜本的な対応を求めている。クリエイターが学習素材としての利用の可否を判断する「選択の機会の確保」は、創造のサイクルを維持し、文化芸術の持続的発展に不可欠である。
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