JASRACへの楽曲の著作権信託は、オンラインで手続き可能だ。これにより、国内外での楽曲利用による著作権使用料の管理・分配をJASRACに委託し、創作活動に専念できる。契約申込費用や年会費、楽曲登録料は無料である。
結論:何をすべきか / 何を選ぶか
あなたの楽曲の著作権は、JASRACに管理を委託(信託契約を結ぶ)できる。信託契約を締結することで、JASRACが国内外での楽曲利用を管理し、著作権使用料を徴収し、権利者へ分配する。これにより、クリエイターは創作活動に専念できる環境を得られる。契約はオンラインで手軽に申し込める。
公式ドキュメントが定める基本ルール
著作物は創作された時点で著作権が発生し、出願や登録は不要だ(出典)。音楽の著作物には曲だけでなく歌詞も含まれ、録音や記譜されていなくても著作物と見なされる。著作権は「権利の束」であり、演奏権、複製権、公衆送信権など、利用方法ごとに個別の権利が定められている。
JASRACは、作詞者・作曲者・音楽出版社などの著作権者から著作権の譲渡(信託)を受け、法律上の著作権者として管理している(出典)。JASRACは営利を目的としない一般社団法人である。事業運営の透明性を高めるため、徴収額や分配額を四半期ごとに公表している(出典)。
実務上のチェックリスト/手順
JASRACへの著作権管理委託(信託契約)は、オンラインで簡単に申し込める。
ご自身の楽曲がJASRACの管理条件に適合するか確認する。
JASRACのウェブサイトから、オンラインまたは郵送で必要書類を提出する。
申込受付完了後、著作者の場合は最短20日程度で契約が発効する。出版社の場合は最短10営業日程度だ。契約申込費用、更新料、年会費、楽曲登録料はすべて無料である(出典)。
ハマりどころと回避策
著作権と著作隣接権は異なる権利である。市販音源を利用する際には、作詞者・作曲者などの著作権、アーティスト(実演家)の著作隣接権、レコード製作者の著作隣接権の3つの権利が含まれている。利用方法によっては、これらすべての権利者への手続きが必要だ(出典)。
JASRACでは編曲権・翻案権の譲渡を受けていないため、楽曲の編曲や替歌、訳詞についてはJASRACから許諾を得ることはできない。これらは著作者人格権の一つである同一性保持権に関わるため、著作者自身に確認が必要だ(出典)。
自身の楽曲をコンサート・イベント等で演奏する場合は「J-OPUS」から、録音物や映像ソフト、出版物として製作する場合は「J-RAPP」から利用手続きが必要となる(出典)。自身の楽曲であっても、利用形態によっては手続きが求められるため注意が必要だ(出典)。
日本のクリエイター視点の補足
JASRACに楽曲の著作権管理を委託することで、日本のクリエイターは国内利用だけでなく、海外で利用された楽曲の使用料も受け取れる(出典)。JASRACは全国に事務所を置き、85年以上の実績を持つ安心の管理体制である。
管理手数料は低廉であり、徴収された利益はすべて権利者に分配される(出典)。これにより、クリエイターは著作権管理の手間をJASRACに任せることで、言葉を紡ぎ、メロディーをつけ、新たな作品を創造する活動に集中できる。音楽出版社も、JASRACに管理を任せるものと任せないものを分けてビジネスを展開できるとされている。
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[…] JASRACへの楽曲信託手続き:音楽著作権管理ガイド […]