バンドのメンバーと曲を作る、トラックメイカーにビートを借りる、リモートで歌詞だけ書いてもらう。こうした共同制作はいまや当たり前になった。一方で「あとから権利でモメる」トラブルも、同じくらい身近になっている。
トラブルの多くは、悪意ではなく知識不足から起きる。著作権がいつ・誰に発生するのかを、関係者が共有していないだけのことが多い。この記事は、日本の音楽クリエイターが共同制作の前後でおさえておきたい著作権の基本を、実務目線で整理したものだ。
なお筆者は弁護士ではない。一般的な制度の解説であり、個別の判断は専門家に相談してほしい。
結論:制作の前か直後に「配分」と「権利の扱い」を書面化する
先に結論を言うと、揉めないための最大の対策は契約書面ではなく「メモの共有」レベルでもいい記録を残すことだ。具体的には次の2点を、できれば曲ができた直後に決めておく。
- 印税やギャラの配分割合(持ち分)を誰が何%にするか
- その曲の権利の扱い(誰がどの管理団体に登録するか、外部利用の許諾は誰が判断するか)
これを口約束のまま走ると、リリース後や曲がヒットした後に揉める。理由は後述する「共有著作権のルール」にある。
基本ルール1:著作権は「作った瞬間」に自動で発生する
まず大前提として、著作権は作品を創作した時点で自動的に発生する。登録や申請などの手続きは権利が生まれる条件ではない(無方式主義)。
著作権法でも、著作者人格権および著作権の享有には「いかなる方式の履行をも要しない」と定められている(出典)。つまり、メモに鼻歌を録音した時点で、その人にはすでに権利がある。
ここで誤解が多いのが「JASRACに登録して初めて権利が認められる」という思い込みだ。JASRAC自身も、著作権は楽曲を創作すると同時に発生し、登録(届け出)は著作権が認められる条件ではない、と明言している(出典)。登録は権利を生む手続きではなく、使用料を正しく分配してもらうための手続きだ。
基本ルール2:1曲には複数の権利者がいる
1曲の音楽には、いくつもの役割の権利者が関わる。代表的なのは次のような人たちだ。
- 作詞者
- 作曲者
- 編曲者
- 訳詞者
- 音楽出版社
JASRACでも、分配の対象となる関係権利者として「作詞者、作曲者、訳詞者、編曲者(権利の承継者を含む)または音楽出版社」が挙げられている(出典)。それぞれに権利があるという前提で考えるのが出発点になる。
逆に言えば、「自分が作曲したから曲は全部自分のもの」という発想は危うい。作詞や編曲を別の人が担っているなら、その人にも権利があるのが原則だ。
基本ルール3:共同で作った曲は「共有」になり、勝手に使えない
ここが共同制作で一番重要なポイントだ。複数人が共同で創作し、各人の寄与を分離して個別に利用できないものを「共同著作物」という。著作権法でも、共同著作物は「二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないもの」と定義されている(出典)。
そして共有になった著作権は、共有者全員の合意がなければ行使できない。著作権法第65条は、共有著作権は「その共有者全員の合意によらなければ、行使することができない」と定めている(出典)。
これは実務上、次のような意味になる。
- 1人が勝手に第三者へ利用を許諾できない(CM・サブスク配信・カバー許可など)
- 持ち分の譲渡や質入れにも、原則として他の共有者の同意が必要とされる
- ただし正当な理由なく合意や同意を拒むことはできない、ともされている
つまり「自分のパートだから自分で売っていい」が通らない。揉める火種はまさにここにある。
JASRAC等に登録するとどう分配されるか
JASRACなどの管理団体に登録すると、集めた使用料は関係権利者ごとに分配される。JASRACは作品ごとに分配額を決め、その作品の関係権利者間の分配率に従って権利者別に配分する仕組みをとっている(出典)。
このとき基準になるのが、作品届に記載した権利者と分配率だ。音楽出版社が関わる場合は、作詞者・作曲者・音楽出版社の三者の分配率を届け出る欄が用意されているとされる(出典)。
裏を返すと、届け出た分配率がそのまま実際の取り分になる。だからこそ、登録前にメンバー間で配分を合意しておくことが効いてくる。
実務チェックリスト:共同制作で最低限やること
トラブルを避けるために、制作の前後で次を押さえておきたい。
- ステップ1:その曲に誰が・どの役割で関わったかを洗い出す(作詞/作曲/編曲など)
- ステップ2:印税やギャラの配分割合(持ち分)を数字で合意する
- ステップ3:合意した内容を書面やテキストで残す(チャット履歴でも口約束よりはるかにマシ)
- ステップ4:管理団体への登録を誰が・どの分配率で行うかを決める
- ステップ5:外部からの利用許諾(CM・配信・カバー等)を誰が窓口になって判断するかを決めておく
海外ではこうした取り決めを「スプリットシート(split sheet)」と呼ぶことが多い。要は、誰が何%持つかを1枚で明確にする発想だ。日本でも共同制作契約や覚書として同じことをやっておくと安全度が上がる。
ハマりどころと回避策
実際に起きやすいトラブルと、その回避策をまとめる。
- 「あとで決めよう」でリリースしてしまう → 曲が完成した直後、熱量が残っているうちに配分を決める
- 作曲だけ意識して編曲・作詞を忘れる → 関わった全役割を最初に洗い出す
- 1人が勝手にタイアップ話を進める → 外部利用は窓口役を1人決め、必ず全員合意のうえで返事する
- 口約束だけで記録がない → メモ・チャット・メールなど、形式は問わず文字で残す
- 登録の分配率を適当に入れる → 届け出た分配率がそのまま取り分になる前提で、合意済みの数字を入れる
日本のクリエイター視点の補足
日本では文化庁が著作権制度の解説や「著作権テキスト」などの教材を提供しており、基礎を学ぶ入口として使える(出典)。条文の原文を確認したいときは、e-Gov法令検索で著作権法をそのまま読める(出典)。
リモートやSNS経由で初対面の相手とコラボする機会が増えた今、権利の話を切り出すのは「水を差すようで気まずい」と感じる人もいる。しかし配分を先に決めることは、相手の貢献を正当に認める行為でもある。揉めないための取り決めは、長く一緒に作り続けるための準備だと考えたい。
参考URL:
- https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048
- https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/
- https://www.jasrac.or.jp/aboutus/distribution/rule.html
- https://www.jasrac.or.jp/creators/faq/





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